同窓会案内
大谷大学同窓会 会則

(1930年9月1日制定)
最近改正 2011年5月12日

第1条 本会は、大谷大学同窓会と称する。


第2条 本会は、会員相互の交誼を厚くし、大谷大学と会員との関係を密接にし、かつ、
 大谷大学の発展を助けることを目的とする。


第3条 本会は、本部を大谷大学内に置く。


第4条 本会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
 (1) 会報の発行
 (2) 講演会、研修会その他の集会の開催
 (3) 大谷大学の発展を助けるための事業
 (4) 会員相互の連携と親睦を図るための事業
 (5) その他本会の目的を達成するために必要な事業


第5条 本会は、必要な地区に支部を置く。
2 支部に関する規程は、別に定める。
3 第1項の他に、理事会の承認を得た場合、卒業生の団体として認めることができる。


第6条 本会の会員の種類及び資格は、次の通りとする。
 (1) 通常会員 真宗大学以降の各科及び各部のすべての卒業生、修了生、
         満期退学者並びに本学に在籍したことのある科目等履修生、
         聴講生及び中途退学者であって本会に入会を希望する者
 (2) 会  友 通常会員以外の本学旧教職員及び現教職員
 (3) 名誉会員 本会の目的達成に特に功労ある者であって総会の推薦する者


第7条 通常会員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 入会金及び会費の徴収については、別に定める。


第8条 本会に次の役員を置く。
 (1) 名誉会長 1名
 (2) 顧  問 1名
 (3) 会  長 1名
 (4) 副 会 長 2名以内
 (5) 理 事 長 1名
 (6) 理  事 若干名
 (7) 監  事 3名以内
2 理事のうち常務理事若干名を置く。


第9条 名誉会長は、真宗大谷派門首を推たいする。


第10条 顧問は、大谷大学学長を推挙する。
2 会長及び副会長は、理事会の推薦に基づき、総会の議を経て推挙する。
3 理事及び監事は、総会において会員の中から選任する。
4 理事長は、理事の互選により会長が任命する。


第11条 常務理事は、理事の中より理事会の議を経て会長が委嘱する。


第12条 会長は、本会を代表し会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ定められた順位
  に従いその職務を行う。
3 理事長は、会長の命を受け、常務を統括する。
4 会長、副会長、理事長及び理事は、理事会に参加し、会務を審議決定する。
5 常務理事は、常務理事会に参加し、常務を処理する。
6 監事は、財務書類を監査する。監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。


第13条 役員の任期は、次の通りとする。ただし、再任を妨げない。
 (1) 会長、副会長及び理事長、理事 2年
 (2) 監事 2年
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。


第14条 会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。


第15条 総会は、毎年1回本部において開く。
2 総会の開催日時は、大谷大学同窓会ホームページ「無盡燈」又は
  会報(『無盡燈』)において公示する。
3 理事会が必要と認めた時は、臨時総会を開くことができる。


第16条 総会は、会長が招集する。


第17条 総会における議決は、出席代議員によって行う。


第18条 代議員は、各支部の代表者(以下「支部長」という。)1名をこれに当てる。
2 都合により支部長が総会に出席できない場合は、支部長は代理の者を出席
  させることができる。この場合、支部長の代理として出席した者は、
  代議員とみなし総会の議決に加わることができる。


第19条 総会の議長は、代議員の互選によって決する。


第20条 総会の議事は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。


第21条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 (1) 会則の変更
 (2) 年度事業計画及び収支予算
 (3) 年度事業報告及び収支決算
 (4) その他、理事会において必要と認める重要事項


第22条 理事会は会長、副会長、理事長及び理事をもって、常務理事会は理事長及び常務理事をもって
 構成し、必要に応じ会長又は理事長がそれぞれこれを招集する。
2 理事会及び常務理事会の議長には理事長が当たる。
3 理事は、書面により議決に加わることができる。
4 理事会及び常務理事会の議決は、それぞれ半数以上出席し、出席した理事又は
 常務理事の過半数でこれを行う。


第23条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
 (1) 総会に提出する議案
 (2) その他会務の執行に関する重要事項
2 常務理事会は、会務の運営に当たり、かつ、前項第2号の規定による事項のうち緊急を要する
 事項について審議決定する。
3 常務理事会は、理事会より委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものとする。


第24条 本会は、第4条に規定する事業の円滑な運営をはかるため、必要な委員会又は審議会を
 置くことができる。


第25条 本会の経費は、次の収入をもって支弁する。
 (1) 会費
 (2) 寄付金その他の収入


第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


第27条 本会の事務を処理するため、本部に事務局を置く。
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局に関する必要な規程及び内規等は、理事会の議を経て会長が決定する。


第28条 この会則の改廃は、理事会に諮り、総会の議を経て会長が決定する。


付則:この会則は、1930年9月1日から施行する。
付則:この改正会則は、1962年4月1日から施行する。
付則:この改正会則は、1974年4月1日から施行する。
付則:この改正会則は、1981年4月1日から施行する。
付則:この改正会則は、1989年4月1日から施行する。
付則:この改正会則は、1991年4月1日から施行する。
付則:この会則は、2011年5月12日に一部改正し、2012年4月1日から施行する。

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